信託・家族信託
家族信託(民事信託)のことも、お気軽にご相談ください
家族信託とは?
近年、家族信託(民事信託)という言葉も一般的に広がり、オーダーメイド型の相続の可能性のひとつとして、注目されるようになって来ました。
そもそも、「信託」という言葉は、
“信用して委託すること。他人に、一定の目的で財産の管理や処分をさせること”
という意味がありますが、「家族信託」とは、家族同士で財産を信託するしくみで、財産額が比較的少額な場合や、家族以外の第三者の関与を出来るだけ少なくしたい場合に適しており、従来の相続対策ではできなかったことが、実現できるようになったという特徴を持っている財産管理・遺産承継の方法のひとつです。
以前までは、信託銀行等の信託業の免許を持った会社に財産を信託しなければ、信託の仕組みを利用することができませんでしたが、平成18年の信託法の改正によって、営利を目的としない場合、一般個人にも財産を信託することができるようになりました。
(営利を目的としない信託を「民事信託」と呼びます)
その「民事信託」の中でも、財産・遺産を家族に託し、財産管理を家族自身の手で行うものについては、「家族信託」と呼ばれています。
家族信託のメリット・特徴
① 家族同士で相続について話し合い、家庭内で財産管理を行える
信託会社等が受託する商事信託と違い、受託者を家族の中から選ぶため、受託者に対する報酬が不要となります。
②認知症対策としても有効である
認知症により判断能力を喪失してしまった場合は、成年後見制度を利用しないと本人の財産を管理することが出来ませんでした。
成年後見制度を利用する場合、資産の組替えなどを行い、本人の財産を柔軟に活用することができませんでしたが、家族信託を利用すれば本人の財産を柔軟に活用することができます。
※家族信託は、成年後見とは異なり、家庭裁判所の監督はございません。
③遺言書に出来ない、二次相続以降の承継者指定が可能となる
遺言書では、遺言で子供に遺産を相続させることを指定できても、その子供から更に孫へ遺産を継がせることまでは指定できませんが、家族信託では、財産の承継先を次にもらう人だけでなく、次の次にもらう人までも、順序を指定して引き継がせることができます。
家族信託を福岡で相談するなら
家族信託は新しい仕組みのため、実例も少なく、信託の実務に対応できる専門家もまだまだ少ないのが現状です。
福岡しあわせ相続サポートネットでは、家族信託の診断、計画、契約書の作成、登記など実務手続きまで、家族信託に強い弁護士・司法書士・税理士の専門家チームが、適切・最善のサポートを致しますので、まずはお気軽にお問い合わせください。