相続税申告サポート
福岡・博多で、相続税の申告サポートはお任せください
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相続税の申告に強い税理士事務所が、相続税の申告・納付・還付まで徹底サポート致します。
相続税の、申告と納付について
相続税は、財産を持つ人が亡くなった場合にその財産の所有権を承継する際に課せられる税金です。
相続や遺贈により財産を取得し、相続税の課税価格の合計が基礎控除額を超えた場合には、相続税の申告が必要になります。
相続税の申告書は、相続の開始を知った日から10ヶ月以内に提出しなければなりません。
申告書は、被相続人の死亡時の住所を所轄する税務署に提出します。
また、原則として相続税の全額を現金で納付しなければいけません。
遅れると無申告加算税や延滞税等が課せられる場合がありますので、しっかりと理解し、期限ぎりぎりになって慌てないで良いように、事前に余裕を持って準備しておきましょう。
申告の期限内に遺産分割ができていない場合は?
まだ分割されていない財産を、民法で規定する法定相続分(又は包括遺贈の割合)に従って取得したものとして課税価格を計算 し、その税額分を申告します。
その後遺産分割が終了し、税額の増加・減少があった場合には修正申告・更正の請求を行い、税額を訂正します。
納税しなければならないのに納税しなかった場合は?
納税義務が発生したにも関わらず納税していないと、税務署から電話や書面で申告するように促されます。
それでも申告に応じない場合には、税務調査が行われその結果に基づいて相続税額が決定します。
この場合、無申告加算税や延滞税なども発生する可能性があります。
申告した税額が実際より少なかった場合は?
修正申告書を提出して不足額を納税しなければなりません。
この場合、不足税額のほかに過少申告加算税や延滞税が課せられることもあります。
納税者が修正申告書を提出しないと、税務署長が更正を行います。
申告した税額が多かった場合は?
法定申告期限から5年以内に限り、課税価格や税額を減額するための更正請求をすることができます。
次のような理由により税額を算出し直した結果、税額が減少する場合には、法定申告期限から5年以上が経過していたとしても 更正の請求ができます。
・申告に含めていた相続財産を他の人が相続することになった
・申告時は法定相続分により申告・納税したが、その後遺産分割が行われた
・遺留分の減殺請求による返還・弁償が行われた
(事由発生を知った日から期限はございます)
期限内に申告したのに、申告漏れがあった場合は?
納付者が税務署の調査が入る前に修正の申告をすれば加算税はかかりません。
しかし、税務署の調査後に修正申告があった場合には、過少申告として10%の加算税がかかってしまいます。
申告漏れがあまりにも多かった場合には15%の加算税がかかってしまうこともあります。
相続が発生されたら、できるだけ早くご相談を
相続の発生後は、通夜・葬儀だけでなく、初七日、四十九日といったご家族にとって大切な法要も続く中、それと同時に平行して、相続人や財産の確定・通帳や不動産の名義変更・相続方法の検討と選定など、様々な遺産の整理と、各種行政手続き、相続に関わる手続きを進めていかなければなりません。
そのような慌ただしい状況の中、税額の算出、相続納税資金の確保や捻出と合わせて、税額軽減の特例、小規模宅地等の評価減による特例、延納や物納、納税猶予の特例などといった各種特例の適用の可能性を検討し、税制や法律に則った確実なものとして実務を進めていくことは、とても煩雑で困難な作業となります。
そのため、相続の発生後には、できるだけ早い段階で相続の専門知識が豊富な税理士・弁護士などの専門家に相談をして、申告期限・納税期限ぎりぎりになって慌てないで済むように、スケジュール的にも精神的にも、余裕とゆとりを持った相続プランを進めていきましょう。